一般社団法人門真市歯科医師会定款

第1総則

(名称)

第1条

本会は、一般社団法人門真市歯科医師会と称する。

(事務所)

第2条

本会は、主たる事務所を大阪府門真市に置く。

第2目的及び事業

(目的)

第3条

本会は、日本歯科医師会及び大阪府歯科医師会との連携のもと、会員福祉の向上を図り、公衆衛生の普及及び地域医療の推進を図ることを目的とする。

(事業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)地域歯科医療及び地域歯科公衆衛生の普及と向上に関する事業

(2)学校・園歯科保健に関する事業

(3)医療・保健・介護に関する事業

(4)医道の高揚に関する事業

(5)歯科医学の進歩発展に関する事業

(6)医療制度及び歯科医業経営に関する事業

(7)会員の研修及び歯科医療関係者の教育に関する事業

(8)会員の福祉に関する事業

(9)地域の医療体制構築への寄与に関する事業

(10)その他本会の目的を達成するために必要な事業

2前項各号の事業は、大阪府門真市内で行い、必要に応じて大阪府域で行うものとする。

第3章 会員

(会員の構成員)

第5条

本会は、門真市内にある病院又は診療所において歯科医療に従事する歯科医師(病院又は診療所の歯科の管理医師を含む)であって、次条の規定により本会の会員となった者をもって構成する。

会員を次のとおり区分する。

(1)一般会員

門真市内において診療所を開設する者

(2)法人管理医師会員

門真市内における医療法人(一人医師法人を除く)の歯科医師

(3)病院会員

門真市内における病院の歯科の管理医師

2前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条

本会の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し、同時に総会において別に定める入会金並びに当該年度の会費及び負担金を納入し、理事会の承認を得なければならない。

(経費の負担)

第7条

会員は、総会において別に定める入会金、会費及び負担金を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条

会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)本会の名誉を毀損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。

(3)本会の運営上重大なる支障をきたす行為を行ったとき。

(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。

3第1項の規定により除名が決議されたときは、当該会員に対し、通知するものとする。

(会員資格の喪失)

第10条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

(2)総会員が同意したとき。

(3)当該会員が死亡したとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第11条

会員が前3条によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第4 総会

(構成)

第12条

総会は、すべての会員をもって構成する。

2前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)

第13条

総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)事業計画書及び収支予算書の承認

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(6)定款の変更

(7)解散及び残余財産の処分

(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第14条

総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招集)

第15条

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

第16条

総会の議長は、当該総会において、出席会員の中から選出する。

(議決権)

第17条

総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)

第18条

総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した

当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会

員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による議決権の行使等)

第19条

やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、予め通知された事項について、書面をもって議決権の行使をし、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2前項の場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)

第20条

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2議長及び当日議長の指名した出席会員2名が、前項の議事録に記名押印する。

第5 役員

(役員の設置)

第21条

本会に、次の役員を置く。

(1)理事10名以上13名以内

(2)監事2名

2 理事のうち1名を会長、1名又は2名を副会長、1名を専務理事、2名又は3名を常務理事とする。

3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

4 前項のほか、理事会の決議をもって業務執行理事を選定することができる。

(役員の選任)

第22条

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

5理事及び監事は、会員の中から選任する。

(理事の職務及び権限)

第23条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副会長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

3会長、副会長、専務理事及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の満了する時までとする。

4理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条

理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第27条

理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会にお

いて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支

給することができる。

2理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することがで

きる。この場合の支給の基準については、総会の決議により別に定める。

(相談役 ,顧問及び嘱託)

第28条

本会に相談役、顧問及び嘱託を若干名置くことができる。

2相談役、顧問及び嘱託は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。

3相談役、顧問及び嘱託の任期は、これを委嘱した会長の在職期間とする。

4相談役、顧問及び嘱託は、会長の相談に応じる。

5前項に定めるもののほか、相談役、顧問及び嘱託に関し、職務規程その他の必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第6章 理事会

(構成)

第29条

本会に理事会を置く。

2理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条

理事会は、次の職務を行う。

(1)本会の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

2前項第3号の会長の選任に当たっては、総会の決議により会長候補者を選

出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。

(招集)

第31条

理事会は、会長が招集する。

2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第32条

理事会の議長は、会長とする。

2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事の互選により議長を選出する。

(決議)

第33条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第34条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第35条

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第36条

本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前

日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければ

ならない。これを変更する場合も、同様とする。

2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの

間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第37条

本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類

を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配)

第38条

本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第40条

本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第41条

本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第42条

本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

附則

 平成27620日総会で一部改正承認、平成2841日より施行する。

会費並びに入会金に関する規程

 

第1条 

この規程は、定款第6条に基づいて定める。

第2条 

この法人の会員の会費は、定額会費とする。

第3条 

定額会費は、年額60,000円とする。

第4条 

この法人の会員の入会時納付金は次のとおりであって、

理事会での承認後、指定期日までに納付されることによりその資格を得る。

入会時納付金の内訳

定額会費(入会日より当該年度末の会費として)  60,000

本会の入会金の額は会員区分により、以下のように定める。

(1)一般会員                 1,000,000

(2)法人管理医師会員         初回    1,000,000

              管理医師交替時 200,000

(3)病院会員           1,000,000(入会時一度のみ)

第5条 

会員に特別の事由のある時、理事会の議を経て会費または

負担金等の納入を減免または猶予することができる。

第6条 

本規程は、総会の決議により改定、又は廃止することができる。

 

附則

平成27620日総会で一部改正承認、平成2841日より施行する。

選挙規程

 

(目的)

第1条

この規程は、会長候補者、理事及び監事の選挙に関して定める。

(選挙権及び被選挙権)

第2条

本会会員名簿に登録されて30日を経た者は、この規程によるすべての選挙権を有する。

2 本会会員名簿に登録されて2 年を経た者は、この規程によるすべての被選挙権を有する。

(選挙管理委員会)

第3条

選挙管理委員会は、前条に該当する会員3名で組織し、理事会の議を経て会長が委嘱する。

2選挙管理委員会は、委員長1 名をおき、選挙管理委員の互選により選任する。

3選挙管理委員の任期は、 委嘱をした会長の任期に準じる。 欠員を生じたときは直ちに補充するものとする。

4選挙管理委員は、在任中定款第22 条に定める役員候補者となり、又はその候補者を推薦することができない。また選挙告示後は、 選挙管理委員を辞任することができない。

5選挙管理委員会は、事務所をおくことができる。

6選挙管理委員会は、 選挙の執行につき次の事項を行う。

(1)立候補者の資格審査

(2) 立候補受付及び立候補辞退に関する事項

(3) 投票事務

(4) 開票事務

(5)その他選挙に関する事項

7この規程の解釈に疑義が生じたとき及び選挙に関してこの規程に定めのない事項については、選挙管理委員会が判定又は決定する。

(選挙人名簿)

第4条

選挙人名簿は、 当該選挙告示期日30日前現在の本会備え付けの会員原簿をもって作成し、

選挙告示の日より5 日間同事務所において縦覧に供さなければならない。

2  選挙人名簿に脱漏又は誤記があった場合は、 関係人はその名簿の縦覧期間内に選挙管理委員会に対し異議又は訂正の申し立てができる。選挙管理委員会は、申し立てを受けた日から5 日以内に調査処理して、関係人に通知しなければならない。

(選挙の告示)

第5条

選挙期日は、役員改選期においてはその50日以前とし、その他の場合は選挙委員会で決め、 選挙期日2 0 日以前に選挙権者に選挙期日を通知しなければならない。

(立候補及び立候補辞退の届け出、 候補者の告示)

第6条

会長候補者、理事及び監事に立候補しようする者は、選挙期日の1 5 日以前に本人が文書をもってその旨選挙管理委員会に直接届け出なければならない。

2推薦候補者にあっては、選挙人2 名以上の署名押印のある推薦状に本人の承諾書を添えて前項の期日内に推薦者が直接届け出なければならない。

3立候補を辞退しようとする者は、選挙期日の3日以前に本人が文書をもってその旨選挙管理委員会に直接届け出なければならない。

4候補者が確定したとき、選挙管理委員会は選挙人に通知しなければならない。

5会長候補者の選挙については、 候補者が1 名、理事の選挙については、 候補者が13名以下、監事の選挙については、 候補者が2 名以下の場合投票を行わない。

6届け出の時間は午前1 0時より午後5 時までとする。

(選挙の方法)

第7条

選挙は、書面投票により行う。

2理事の選挙の投票は、 8 名以内の候補者に投票する。

3会長候補者及び監事の選挙の投票は、 1 名の候補者に投票する。

4選挙人が自筆にて投票するものとする。 ただし、選挙管理委員会が認めた場合は代理人が代筆を行うことができる。

(不在者投票)

第8条

選挙人が、やむを得ない事由により選挙期日に投票を行うことができないときは、選挙管理委員会が定める日時・場所において、不在者投票を行うことができる。

2不在者投票を行おうとする者は、所定の書式をもって選挙管理委員会に届け出なければならない。

(当選の決定)

第9条

会長候補者選挙においては、 有効票の過半数を得た者をもって当選者とする。若し過半数の得票がないときは、得票の多い2 名について過半数を得るまで繰り返して投票を行う。

2理事選挙においては、 有効得票の多い者から、 定員に満つるまでの者をもって当選者とする。ただし、有効得票数が同数の時は、選挙管理委員会において抽選で決める。

3監事選挙においては、 有効得票の多い2 名を当選者とする。 ただし、有効得票数が同数の時は、選挙管理委員会において抽選で決める。

(有効投票)

10

次の各号に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 候補者の氏名以外のことを記載したもの

(3) 候補者でない者の氏名を記載したもの

(4) 候補者の氏名を確認し難いもの

(5) 一投票用紙に2 名以上の氏名を記載したもの

(6) 理事選挙の投票で同一氏名を重複して記載したもの (ただしこの場合重複記載のある候補者を1 票とする。)

(7) 投票用紙つづりの一部を切り取り投票したもの

(選挙結果の報告)

11

選挙管理委員会は、 選挙終了後直ちに選挙の経過を記載した選挙録を会長に提出し、選挙終了後7 日以内に当選者の氏名を全員に通知して、 当選者には当選状を渡すものとする。

2  会長は、選挙録を2 年間保管しなければならない。

(異議申し立て及びその処理)

12

当選の効力に異議のある者は、選挙人5 名以上の署名押印を得て選挙の翌日より14 日以内に、選挙管理委員会に文書をもって異議を申し立てることができる。

2選挙管理委員会は、前項の異議申し立てを受けた日より10日以内に委員会を開き、 これを裁決してその結果を申立人に通知するものとする。

13

選挙異議申立者は、選挙管理委員会の裁決に対しては、再び異議の申し立てはできない。

14

選挙管理委員会は、選挙異議の申し立てに正当な理由があると認めたときは、委員長は委員会の      議決に従って次点者をもって当選者とするか若しくは、一部又は全部の改選を行うことができる。

 

附則

平成27620日総会で一部改正承認、平成2841日より施行する。

慶弔に関する規程

第1条   

会員又はその家族(配偶者又は血族一親等)が死亡したときは、しきみ又は供花、または弔慰金2万円を最高額としておくることができる。

第2条 

会員で特別に名誉ある行為があったときは、理事会の議を経てこの法人より記念品を贈呈することができる。

第3条 

本規程は、総会の決議により改定、又は廃止することができる。

 

附則

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

終身会員.特別会員に関する規程

 

(終身会員)

第1条   

本会は、旧社団法人門真市歯科医師会及び一般社団法人門真市歯科医師会に通算2 5 年以上会員籍を有し、満7 0歳に達した会員をその功績に報いるために終身会員として殊遇する。

(推挙)

第2条

前条は、本人又は他より申告があった場合、理事会の議を経て終身会員に推挙する。

(開始年度)

第3条

終身会員としての待遇は、終身会員に推挙された翌年の会計年度からとする。

(終身会員の権利・義務)

第4条

終身会員となった会員は、会費が減免・免除されるほかは何ら会員としての権利・義務を喪失しない。

(資格の継続)

第5条

旧社団法人門真市歯科医師会の終身会員は、本会においてもその資格を有するものとする。

(会費の減免・免除)

第6条 

終身会員となった会員のうち、診療に従事する者は、会費を3分の1に減免する。

診療に従事しない者は会費を免除する。

(特別会員)

第7条

正会員のうち門真市内の診療所を閉院して、診療に従事しなくなった者のうち本人又は他より申告があった場合、理事会の議を経て特別会員に推挙する。

(特別会員の権利・義務)

第8条 

特別会員は、会費を免除される。会員としての権利・義務は喪失する。

 

附則

平成27620日総会で改正承認、平成2841日より施行する。

 

 

役員の報酬及び費用に関する規程

 

(目的)

第1条 

この規程は、定款第27条に基づき、役員の報酬及び費用について定める。

(定義等)

第2条 

この規程において、用語の定義は次のとおりとする。

(1)役員とは、定款第21条第1項に規定する理事及び監事をいう。

(2)役員報酬とは、本会が役員に対して支給する役員としての業務の対価をいう。

(3)費用とは、職務の遂行に伴い発生する旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。

  役員報酬とは明確に区分されるものとする。

(役員報酬)

第3条 

本会は役員に対して、役員報酬を支給する。

2役員報酬は、別表に定める年度総額の範囲内で、理事会の議決を経て支給する。

3役員報酬は、現金をもって支給する。

4役員報酬は、法令に定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。

(費用)

第4条 

本会は、役員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求の

あった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うも

のとする。

(改廃)

第5条 

この規程は、総会の決議により改定、又は廃止することができる。

(委任)

第6条 

この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

別表

役職年度総額

会長       60,000円

副会長     60,000円

専務理事  60,000円

常務理事  60,000円

理事       60,000円

監事       60,000円

 

附則

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

 

旅費等に関する規定

第1条   

この規定は、一般社団法人門真市歯科医師会の役員等に対して支給する

旅費等について必要な事項を定める。

第2条   

旅費等とは、交通費・日当・宿泊費とする。

第3条   

本会の役員等が会務等のため出張した場合には、別表1の交通費・宿泊費を支給する。

第4条   

宿泊費の計算における泊数は、出張のため現に要した日数による。

第5条   

この規定に定めるもののほか、必要な事項は理事会の決議を経て行う。

別表1

区分        交通費         日当               宿泊費

大阪府内              2,000      8,000                  なし

大阪府外              実費      10,000円      1泊につき10,000

     (グリーンは除く)       

 

附則 この規程は平成27年7月1日より施行する。

休日診療施行規程

 

第1条   

日・祝日並びに年末年始において、会員は門真市立保健福祉センター診療所にて地域住民に対して応急治療行為をなし医道の高揚と地域医療に貢献をなすことを目的とする。

第2条   

会員は理事会の議を経て指定された日時に出務しなければならない。

第3条   

会員がやむを得ない理由により指定日に出務できないときは、申し出て本会会員もしくは事前に登録した歯科医師に交代することができる。

第4条   

前条の事前に登録できる歯科医師は歯科医師免許取得後3年以上経過し、勤務先の院長の承諾を得たものとする。登録のためには歯科医師免許証と保険医登録証の写しを提出する必要がある。

第5条   

満70歳以上の会員および正当な理由のある会員はその執行の免除を申請することができる。

第6条   

この規定に定めるほか必要な事柄は理事会の議を経て決定する。

 

附則  この規程は、平成27年7月1日より施行する。